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東京高等裁判所 昭和50年(行コ)24号 判決

東京都大田区大森東五丁目一二番六号

控訴人

田野口等

右訴訟代理人弁護士

中條政好

東京都大田区中央七丁目四番一八号

被控訴人

大森税務署長

白崎浅吉

右指定代理人

伴義聖

須田光信

宮淵欣也

篠田学

右当事者間の昭和五〇年(行コ)第二四号所得税更正決定取消請求控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四三年六月一七日にした控訴人の昭和四一年分及び昭和四二年分の所得税の各更正及び過少申告加算税の各賦課処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は原判決事実摘示のとおりであるからここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所は控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するものであって、その理由は原判決理由の説示と同じであるからここにこれを引用する。

二  してみれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。よって、民事訴訟法第三八四条に従い本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき同法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松永信和 裁判官 小林哲郎 裁判官 間中彦次)

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